参謀note
参謀 青木 永一 note
「送り付け詐欺」にご注意ください!
COVID-19の感染拡大を防ぐために、現在は皆さんの在宅の確率が高いことから、高齢者や相手の無知に付け入る、商品の送り付け詐欺ビジネスが蔓延(はびこ)るには絶好の機会です。
まさに、悪性のウイルスそのものです。
以下、私の知り合いの弁護士と話した簡易的な対応策です。
実際に直面したときに、どう対応すればいいか
以下、優先順位の高さから、正しい対応をお伝えします。
1.送り主に覚えがないならば受け取らない
これは原則論です。
でも実際のところ、受け取ってしまうことの方が多いのではないかと思います。
そこで、
2..中身を確認後、それでも申し込んだ覚えがなく、さらに不審を感じる金額の請求書が同梱してあれば、メモで構いませんので「受取拒否」と書いて同梱し、相手方の着払いで送り返す。
こちらからの電話での問い合わせは、相手方から「法的に対処しますが、よろしいですか?」などの、不安に付け入る隙を与えてしまうので、一切しない方が賢明です。
相手方も知恵者であると理解しておくことが賢明な判断だと考えておいてください。
請求金額は、実際に払うことが可能な、絶妙な金額であることが多いのでご注意ください。
2.の方法が一番賢明です。
間違いありません。
その後に憂いが残りません。
さらには、1.2.の内容は理解したけども、それさえも面倒だし、他に方法はないのかと言われると、法律の相談室コーナーで紹介されていた内容を記憶しているのですが、
3.「放置」しておくというもの。
相手方が詐欺的なビジネスによるものでしたら、絶対とは言えませんが、わざわざ費用をかけて取りに来ることは考えにくいです。
ですが、あまりお勧めはしません。
なぜならば、憂いが残ります。
後になって相手方から「なぜ、不要のものならば送り返さないのか?」などのやり取りが発生する可能性もあります。
金融業時代の経験
実は、過去の金融業時代に、この手の業者と、かなり派手にやりあい、揉めたことがあります。
意図して大きく揉めさせたという方が正確な表現かも知れません。
もちろん、無防備で騙されかけていた顧客側の応戦者としての立場です。
どのような内容かは割愛しますが、
3.でお伝えした内容は「時効を待てば、送られてきた商品は自分のものになりますよ」と伝える方が居られますが、そうなったとしてもやはりお勧めはできません。
細かい点については、弁護士などの法律に明るい方に相談していただければ良いと思います。
揉めた渦中にいた私の立場からすれば、とにかく憂いを残さず、毅然とした対応で断ることが賢明だと考えています。
今般の事態では特に、離れて過ごす高齢のご両親は当然のこと、隣近所に住まれているご年配の方々にも積極的に気をつけるように、明るい声での注意喚起が必要な時です。
孤独死をさせないためにも、今からすぐにできることです。
大変な時期ですが、明るい気持ちを忘れずに取り組みましょう。
参謀 青木 永一